【運送業許可】トラック運送事業の「運送約款」とは?

トラック運送事業を営むには、不特定多数の利用者の利益を守るために運送事業者の責任範囲を明確にした「運送約款」を定めなければなりません。

また、「運送約款」は国土交通大臣の認可を受けることが必要です。内容が変更になった場合には変更認可申請書を提出する必要があります。

運送約款は、利用者との基本的な取引ルールを定めるもので、この運送約款には次の項目を記載することとなっています。

  1. 特別積合わせ貨物運送をするかどうかの別
  2. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  3. 運転および料金の収受または払戻しに関する事項
  4. 運送の引受けに関する事項
  5. 積込みおよび取卸しに関する事項
  6. 受取、引渡しおよび保管に関する事項
  7. その他運送約款の内容として必要な事項

運送約款の認可は、次の基準により審査されます。

  • 上記1~8の記載事項が明確に規定されている
  • 運賃・料金の収受、運送の引受け等について合理的なものであり、かつ不当に差別的でないものである
  • 損害賠償等に関し、利用者との契約内容が不明確なものでない
  • 運賃・料金の収受に関して、省令で定める特別の事情のある場合を除き、運賃と料金とを区別して収受する旨が明確に定められている
  • 宅配便、引越輸送当特殊なサービスについての独自の約款が申請された場合においては、サービスの特殊性を配慮の上審査する

標準運送約款(R6年告示)

「約款」とは、一般的に同種で多量の取引を効率よくスピーディーに行うための定型的な取引条項のことをいいます。

「標準運送約款」とは、貨物自動車運送事業者に対して国土交通大臣が定めた約款の総称のことです。この「標準運送約款」はトラック運送業の長時間労働、低賃金、労働条件の是正をするべく、有識者の審議の下に作成されたものです。
ざっくり言うと、運送事業者が荷主等と締結する運送契約のひな型の事です。

上図からもわらるように、本来、運送約款は「認可申請」をする必要がありますが、「標準運送約款」を採用することで「認可」されたものとみなされることになり「認可申請」は不要となります。

「標準運送約款」はサービス毎(貨物自動車運送、宅配便運送、引越し運送等)に用意されており、国土交通省のHPに掲載されています。

平成29年には、運送の対価の「運賃」と運送以外の役務提供の対価である「料金」の明確化がされ、今回の告示では、「荷待ち」「荷役作業」等の運送以外のサービス内容の明確化が行われました。


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