荷主から貨物を引き受けた運送事業者が、他の運送事業者に依頼して代わりに輸送てもらう事を「利用運送事業」といいます(いわゆる傭車手配)。
利用運送には、複数種類あるのですが、今回は貨物自動車を利用するケースで解説します。
「利用運送事業」というのは、運送の仕事は取ってくるけど、運送自体は外注の運送業者にまかせるといったイメージです。
利用運送事業をするためには「登録」が必要になります。(一般貨物自動車運送事業の許可がある場合は認可申請)
また。利用運送事業登録を受けるためには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。
登録申請は、営業所を管轄する運輸支局に対して行い、登録申請書に次のような書類を添付して申請します。
標準処理期間は2~3カ月、他の地方運輸局を経由してする申請等の場合は、加えて1カ月程度かかります。
必要な添付書類(近畿運輸局の場合)
申請書に添付する書類は以下の通りです。
- 事業の計画
- 運送委託契約書(利用運送事業者と実運送事業者の)
荷主と利用運送事業者との契約書ではありません - 貨物利用運送事業の営業所(保管場所)に関する書類
- 都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
- 施設の使用権原を有する事を証する書面(宣誓書)
- 期間保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造および設備を有するものであることを証する書類(保管施設図面等)(宣誓書)
- 既存法人の場合
- 定款または寄付行為および登記事項証明書
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員または社員の名簿および履歴書
- 法人を設立しようとする場合
- 定款(認証が必要な場合は認証のある定款)または寄付行為の謄本
- 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
- 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受の状況および見込みを記載した書類
- 個人申請の場合
- 財産に関する調書
基本的には金融機関の預貯金の残高を記載します。不動産なども算入できます。(運輸局によっては残高証明を要求されます) - 戸籍抄本
- 履歴書
- 財産に関する調書
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
懲役や禁錮の刑に処せられて、執行終わってから一定期間経過していない者や、利用運送登録の取消しをうけて一定時間経過していない者等、欠格事由に該当していないことが必要です。
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