【産廃】産業廃棄物の下請負人による運搬

通常、産業廃棄物の収集・運搬を委託する場合には産業廃棄物収集・運搬の許可を持っている業者でなければ、収集・運搬することはできません。

しかし、一定の条件を満たす場合は許可が不要となります。

一定の条件とは以下の1~6の条件を全て満たさなければなりません

  1. 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること
    • 解体、新築、増築工事以外の建設工事で請負金額が500万円以下
    • 引渡しされた建設物の瑕疵の補修工事であって、請負金額500万円以下

      つまり小さい工事をさしています。
  2. 特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること
  3. 1回あたりの運搬される量は1㎥以下であること、1㎥以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬する者であること
    ここで1㎡とはフレコンバック1個分くらいを目安として想像してもらえればいいと思います。
  4. 廃棄物を生じる事業者の所在地の属する都道府県または隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設に運搬されるものであること。
    (ザックリ言うと廃棄物の出る都道府県か、おとなりの都道府県に運搬するものである。ということです。)
    元請業者が使用する権原を有する施設とは、
    • 元請業者が第三者から賃借している場合、下請負人または中間処理業者から賃借している場合
    • 元請業者と廃棄物処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設
  5. 運搬する廃棄物が運搬途中に保管が行われないものであること
  6. 書面の契約で下請負人が運搬することが定められていること

1~6の条件を全て満たすことは、かなりハードルが高いと言えますね。

「それなら許可取るとよ」という声が聞こえてきそうです。


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