宅建業の事務所

宅地建物取引業免許の要件の一つに「事務所」があります。

事務所の範囲としては本店または支店として商業登記されたものとなります。
その他、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人がおかれる場所になります。

注意点として、

  • 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。
    そのため、支店だけではなく本店にも「専任の宅建士」が必要ですし「保証金の供託」も必要となります。

事務所は継続的に業務を行うために、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の独立した携帯を備えている必要があります。

具体的には・・・

  1. テント張りやホテルの一室など認められません。
  2. 1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則認められません。
    ただし一定の高さのパーテションなどで仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、事務所に出入りできれば独立性が保たれるとして認められる可能性があります。
  3. マンション等(区分所有建物)の一室を自宅と事務所として利用する場合も原則認められません。
    ただし管理規約上、事務所使用が認められており、かつ、住居区分と区別され独立性が保たれていれば認められる可能性があります。
    管理規約上、事務所使用が認められていなければNGとなります。