他人の荷物を自動車を使って有償で運ぶ許可の事を「運送業許可」といいます。
運送業許可を取得するためには、定められた種々の基準をクリアしなければなりません。
営業用の自動車についても基準が定められています。例えば5台以上車両が揃っていないといけないなどです。
運送業許可を取得し、営業を開始すれば事業の拡大や縮小などに伴って、保有する車両の数も変化する事もあると思います。
運送業許可事業者は、保有する営業用自動車の数が増えたり、減ったりするした場合には、「認可申請」や「届出」を運輸支局にする必要があります。
「届出」は運輸支局に提出したら完了ですが、「認可申請」は審査が必要になりある程度の時間を要することになります。
「届出」となるか「認可申請」となるかについては、「台数に関わらないケース」、「台数によって変わるケース」があります。
これらは公示(一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の事業計画変更に関する処理方針について)により基準が定められています。
台数に関わらないで認可申請が必要となるケース
営業用自動車を増車する台数に関わらず「認可申請」が必要となるケースは以下の通りです。
- 親会社、子会社、グループ会社が欠格要件(密接関係者が許可の取消を受け5年を経過しない者である場合)に該当する場合
- 変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上である場合
- 変更に係る営業所について、申請日前1年間に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(トラック協会)が行う巡回指導による創業評価において、E判定の評価を受けている場合
台数によって届出と認可申請が分かれるケース
公示では、
「変更に係る営業用自動車の数と申請日前3カ月以内において増加した営業用自動車の数との合計が、申請日から起算して3カ月前時点のおける当該営業所に配置する事業用自動車の数の30パーセント以上の増加となるときは認可申請となる(増車する合計数が10両以下であるときを除く)」
一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の事業計画変更に関する処理方針について
としています。
例えば営業車の数が
- 10両→12両
20%増なので「届出」 - 10両→15両
50%増だが増車する車両が10両以下なので「届出」 - 37両→48両
11両増加しているが、割合は29%なので「届出」 - 36両→47両
11両増加かつ割合30%以上増なので「認可申請」
となります。
最低車両数を下回る場合
運送業許可は最低5両の営業用自動車を必要としますが、車両の数が5両未満、もしくは5両未満のままの場合は以下のルールのもとで「認可申請」となります。
- 変更後が5両未満となる減車
災害、事故、故障により車両が使用不可となり、代わりの車両が確保されるまでの間「5両→4両」、「4両→3両」等に減車する場合のみ申請可能 - 引き続き5両未満となる増車
「3両→4両」等で、最低車両台数5台になる具体的な計画がある場合のみ申請可能
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