トラック運送業の許可(一般貨物自動車運送業)を取得する為には、種々の要件をクリアする必要があります。
要件の中でも特に重要なのが「営業所」と「車庫」です。
これらにはさらに細かい基準が公示にて定められています。その基準の一つに都市計画法等の関係法令に抵触してはならないというものがあります。
1.営業所
出典:近畿運輸局公示一部抜粋
(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号) 、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。
(3) 規模が適切であること。
(4) 必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること。
4.車庫
(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号) 、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 前面道路については、原則として幅員証明により、車両制限令に適合すること
「都市計画法、建築基準法に抵触しないこと」でポイントになるのが「用途地域」と「用途制限」です。
「用途地域」は、市街地に様々な用途や規模の建築物が無秩序に立ち並ぶことによる生活環境の悪化を避け、健全で住みよい街づくりのために、市域のほとんどの区域について都市計画法により指定されています。
この用途地域の種別ごとに建築物の「用途の制限」が建築基準法に定められています。
つまり、許可を取得しようとしている「営業所」や「車庫」が都市計画法の「用途地域」、建築基準法の「用途制限」に抵触していないことが必要になります。
運送業の事業所は「事務所等」に分類され、事業用自動車を収容する車庫(屋根と壁もしくは柱がある車庫)は「自動車車庫」に分類されます。以下に参考として用途地域による建築物の用途制限比較表(運送業関係)を記載します。
下図からもおわかりいただけるように「第一種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」には運送業の営業所を置くことはできません。車庫についても規制がかかっています。
各行政庁における独自の取扱いや建築基準関係法令以外の法律によって制限を受ける地域もありますので、まずは各行政庁の都市計画関係・建築指導窓口などにご相談することが大切です。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にお問い合わせください。