【運送業許可】トラック運送業の営業所として使えないケースとは?

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始める(経営する)には、国土交通大臣の許可が必要です。

許可を得るためには様々な要件をクリアしなければなりませんが、「営業所」もその一つです。

営業所とは、事業者の営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所のことをいいます。

営業所として認められるには以下の基準を満たしていることが必要です。

  • 使用権原を有する事
  • 都市計画法などの関係法令の規定に抵触していない事
  • 規模が適切なものであること
  • 必要な備品を揃えているなど、事業遂行上適切なものであること

上記のなかでも、特に注意しなければならいものが、「都市計画法などの関係法令の規定に抵触していない事」です。

関係法令の主なものが建築基準法、農地法です。

せっかく営業所を見つけたとしてもこれらの法律に抵触してしまうと、許可は下りません。

市街化調整区域は不可

市街化調整区域に営業所を設置することは原則できません。

「市街化調整区域」というのは、都市計画法で定められた「市街化を抑制する地域」のことで、建物を建てたりすることができません。既存の建物であっても運送事業用施設として申請可能となるケースは非常に少ないの現状です。

例えば、市街化調整区域の車庫にプレハブを建てて営業するといったことはできません。

農地は不可

営業所をを設置する場所が「農地」の場合は営業所とすることはできません。

農地法では、農地を農地以外(例えば宅地)として使用する事を禁じています。

ですので、営業所を設置しようとする場所が農地の場合には、不可となります。農地かどうかは土地の登記事項証明書の地目(田、畑)で確認することができます。また、農地は現況主義といって、地目が農地以外になっていたとしても現状農地として使っている場合は農地とみなされるので、その場合は農業委員会に確認する必要があります。

農地転用と言う方法もありますが、対象農地が必ず宅地等に農地転用できるとは限りませんし、転用可能だとしても日数をかなり要することになるかもしれませんので、別の候補地等を探す方が効率的かもしれません。

用途地域の種類によっては不可

「市街化調整区域は不可」と前述しましたが、市街化を促進する「市街化区域」であっても、用途地域の種類によっては建築基準法の「用途制限」で不可となります。
また、建築確認通知でその建物の「用途」が営業所として適した内容になっていなければなりません。

下図は運送業の「営業所」、「車庫」と「用途地域」、「用途制限」の関係を表した図になります。

出典:近畿地方整備局

上記は一例で、運送業の「営業所」として使用可能かどうかは、入念な事前調査と関係各所への確認が必要となります。


運送業許可のことなら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。