トラック運送業を始めるためには、許可が必要です。
許可を得るためには、各種の要件をクリアしなければなりませんが、車両(事業用自動車)もその一つです。
トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)では、車両が5台以上必要になります。
また、許可申請時にはその車両についての「使用権原を有するもの」であることの確認が行われます。
確認は書類で行われますが、購入する状況によって必要になる書類や確認する箇所が変わるので注意が必要です。
車両を購入する場合
車両を購入する場合には、「契約書」で確認されることになります。
契約書を添付する際に注意する点としては以下のようなものがあります。
- 売主が自動車検査証に記載されて所有者の表示と合致していること
合致していない場合は、自動車検査証に記載された所有者からの「譲渡証明書」および「印鑑証明書」のコピーなど、所有権の移転が確実に行われたことが分かる書類が必要です。
- 車両の表示があること
自動車登録番号、車台番号等の車両を特定する事項、売買価格、引き渡し時期等の表示があることが必要です。 - 売主と買主で利益相反になっていないこと
例えば、社長個人の車を会社が買うなどです。この場合「取締役会議事録等」のコピーが必要です。
オークション購入
自身でオークションに入札して車両を購入した場合、正式な契約書がでないことが多いため、申請時点で見積書を添付し、その後正式に購入したことがわかる書類やメール文章などを添付します。代金を振り込んだことがわかる書類の提出を求められることもあります。
リースする場合
リース契約書が必要です。
契約書の確認事項としては、車両の表示(自動車登録番号、車台番号の車両を特定する事項)、契約期間、リース料(リース料に車両の税金・保険料や点検費用等に関する費用が含まれているか確認します。)
リース契約が「差し入れ方式」(リース会社が内容を提示し、承諾する形で押印するもの。リース会社の押印がない。)の場合には、追加書類を求められる可能性があります。
- リース契約の承継
他社がリース契約している車両を継続してリース契約しようとする場合はリース会社発行の使用者変更承諾書やリース承継覚書等が必要になります。
リース契約はファイナンシャルリース、メンテナンスリース共に問題ないですが、レンタカーはダメです。
あくまで自動車検査証の「使用者」欄に申請事業者が載らなければなりません。
運送業許可に関する事なら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。