トラック運送業の許可を得るためには「車庫」が必要になります。この「車庫」は何でもいいかというとそうではなく一定の基準を満たしたものが必要となります。
「車庫」の基準は運輸局の告示にしめされていますが、その中の一つが「前面道路の幅員が車両制限令に適する事」というのがあります。前面道路というのは車庫から一番近い公道のことを指し、幅員は道路の幅、車両制限令は法令です。
つまり、「車庫」として認められるための前面道路(公道)幅が法令で決まっているということです。
(ちなみに、公道に至るまでに私道がある場合は、その私道を通りすぎた先の公道が前面道路となります)
前面道路の幅は単純に車両の幅より大きければよいというわけではありません。
前述のように、「車両制限令」という法令で、必要な幅が定められています。
「車両制限令」では、道路の区分を定めており、道路の区分によって通行できる車両の幅も変わります。
道路の区部については「市街地区域内の道路(5条道路)」と「市街地区域外の道路(6条道路)」と大きく分かれており、市街地区域の方が交通量が当然多いので規制が厳しくなります(求められる道路幅が大きくなる)
道路の区分毎の通行できる車両幅は以下の通りです。
上記の表からもわかるように、基本的には幅員が6.5mがあれば車両幅2.5mまでの車両の通行は問題ないと言えます。
ただし、かならずしも「6.5m必要なのか?」と言われればそうではなく、上記の表で言えば、車両の幅が2.5mの場合で、「6条1項(一方通行道路等)」の道路であれば幅員が3mでも良いですし、「5条3項(通常の道路)」の道路であれば6.5m必要ということになります。
車両制限令に抵触してしまう場合には、道路管理者に「特殊車両通行認定」を受けたり、「特殊車両通行許可」をとる事が必要な場合もあります。
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