レンタカー事業を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
許可の申請は営業所を管轄する運輸支局(輸送部門)に対して行います。
許可申請に際しては、以下の書類が必要です。
- 必要事項を記載した申請書
- 会社の登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 貸渡し約款
- 貸渡し料金表
上記の書類を揃えて運輸支局に提出し、審査を受け、不備がなければ約1カ月後に「許可」されます。このときに登録免許税として「9万円」を納付します。
必要書類でネックとなるのが「貸渡し約款」(レンタカー約款)、「貸渡し料金表」です。
この2つは自身で作成する事となっており、要式例等はありません。
そもそも約款とは、契約書のようなもので、不特定多数の顧客と取引を迅速かつ効率的に行えるようにした書面のことです。
ですので中身は契約書そのものです。
レンタカー約款では主に以下のような項目を記載することになります。
- 貸渡し契約について
- 貸渡し自動車について
- 貸渡し料金について
- 責任ついて
- 自動車事故の処置等について
- 取消し、払戻しについて
- 返還について
中身は契約書なので、自社に応じた内容で作成する必要がありますが、法律の知識が必要になりますし、かなり骨の折れる作業となります。
レンタカー協会に加入して、レンタカー協会の交付する約款を使う方法もあるでしょう。一点注意点としては、レンタカー協会の約款を使用しての申請はあくまで協会に加盟した者である必要があります。京都運輸支局などは手引きにそのような注意書きまであります。
1からご自身で作成される場合には、かなりの時間や労力が必要になる可能性が高いです。そんな時は行政書士等の専門家に依頼するのも一つの手でしょう。
「レンタカー許可」のことなら、弊所が運営する運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。