
宅建業を営む場合、事務所に「専任の宅地建物取引士」を設置する必要がありますが、
この「専任の宅地建物取引士」には
「専任性」と「常勤性」が求められます。
「専任性」とは、宅建業に専念するということ。
つまり、「他の仕事などはやってはいけませんよ」ということです。
例えば、他の会社で働いていて、なおかつ、宅建業を営む会社で「専任の宅地建物取引士」をする。
というようなことはできない。ということです。
もう一つの「常勤性」は、
読んで字のごとく、常勤勤務する事をいいます。
営業時間中はその会社に従事していなければなりません。
「という事は、正社員じゃないとダメなの?」
というふうに思われるかもしれませんが、大阪府の場合、決してそういうワケではなく、
「雇用形態」は関係ありません。
正社員でも、パート、アルバイトでも、フルコミッション(完全歩合制)でも、
「営業時間内に常時勤務している」のであれば、「専任の宅地建物取引士」になることができます。
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