【宅建士】専任の宅地建物取引士の雇用形態!?

宅建業を営む場合、事務所に「専任の宅地建物取引士」を設置する必要がありますが、

この「専任の宅地建物取引士」には

「専任性」「常勤性」が求められます。

「専任性」とは、宅建業に専念するということ。

つまり、「他の仕事などはやってはいけませんよ」ということです。

例えば、他の会社で働いていて、なおかつ、宅建業を営む会社で「専任の宅地建物取引士」をする。

というようなことはできない。ということです。

もう一つの「常勤性」は、

読んで字のごとく、常勤勤務する事をいいます。

営業時間中はその会社に従事していなければなりません。

「という事は、正社員じゃないとダメなの?」

というふうに思われるかもしれませんが、大阪府の場合、決してそういうワケではなく、

「雇用形態」は関係ありません。

正社員でも、パート、アルバイトでも、フルコミッション(完全歩合制)でも、

「営業時間内に常時勤務している」のであれば、「専任の宅地建物取引士」になることができます。

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