【宅建業】専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていない事の証明書」が不要に!?(大阪府)

宅建業の免許を取得するためには、営業所毎に5人に1人の割合で「専任の宅建士」を置かなければなりません。

「専任の宅建士」とは、免許を取得する宅建業者の営業時間は常勤していなければならない「宅建士」の資格を持つ者の事を言います。

宅建業免許では、「新規免許取得時」「免許更新時」「変更届時(専任の宅建士の増員、交代時)」の申請手続きの際に、その宅建士が欠格要件に該当していないかどうかを確認するために、「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の添付が必要でした。

今般、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び大阪府宅地建物取引業法施行細則(昭和40年大阪府規則第15号)が改正され、大阪府では専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が令和6年5月25日より、不要になります。

詳しくは大阪府HPをご確認ください。

※宅建業者の専任の宅建士ではなく、個人の宅建士の申請、届出は従来通りですのでその点はご注意ください。また、従来通り宅建業の免許に関する、役員、政令の使用人については変わっていないのでこちらも注意が必要です。

大臣免許の申請・届出の提出先も変わります(近畿地方整備局)

上記同様に令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る都道府県経由事務が廃止になります。それに伴って、申請・届出について書類の提出先がこれまで。主たる事務所(本店)の所在する都道府県に提出していたものが、近畿地方整備局への郵送にかわります。

詳しくは国土交通省HPをご確認ください。

出典:国土交通省


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