令和7年4月より、軽貨物運送事業者への安全対策制度が始まります。軽貨物運送事業者の新たな義務の一つとして「事故の報告」があります。
これまでは「事故の報告」の義務ではありませんでしたが、令和7年4月からは「自動車事故報告書」の提出が求められることとなります。
自動車事故報告書の提出先は、使用の本拠を管轄する運輸支局等になります。
提出期限は「事故があった日から30日以内」です。
事故報告書の提出が求められるのはどのような事故か?
軽貨物運送事業者に係る事故報告が必要になる主な事故は以下の通りです。
- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、または鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
- 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの
- 死者または重傷者を生じたもの
- 10人以上の負傷者を生じたもの
- 自動車に積載された次に掲げるものの全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの
- 危険物
- 火薬類
- 高圧ガス
- 毒物、劇物
- 道路運送車両の保安基準に規定する可燃物(危険物、火薬類等)
- 酒気帯運転、無免許運転または麻薬等運転を伴うもの
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの
- 救護義務違反があったもの
- 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
- 車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの
- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
- 高速自動車国道または自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
- 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
事故報告書の記載例
事故報告は自動車事故報告規則第3条関係の別記様式を使用します。以下は近畿運輸局の記載例です。別紙様式には表と裏があります。
事故速報(24時間以内に報告が必要)
以下に該当する事故があった時は「24時間以内」においてできるだけ速やかに、電話その他の必要な方法により管轄する運輸支局等に報告が必要になります。
- 2人以上の死者が生じたもの
- 5人以上の重傷者を生じたもの
- 10人以上の負傷者を生じたもの
- 自動車に積載された次に掲げるものの全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、または鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る)
- 危険物
- 火薬類
- 高圧ガス
- 毒物、劇物
- 道路運送車両法の保安基準に規定する品名の可燃物(危険物、火薬類等)
- 酒気おび運転を伴うもの
- 脳疾患、心臓疾患および意識喪失に起因すると思われるもの
重大事故が発生していながら報告を怠ると、監査(国土交通省職員が自動車運送事業者へ立ち入る等により、法令の順守状況を確認する)の際に行政処分の対象となります。重大事故が発生した場合は、なるべく早く報告をし、できない場合でも運輸支局等への相談をするようにしましょう。
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