トイドローンは屋外で飛ばせるのか!?

ドローンは様々な法律で制限がかけられています。

「航空法」では無人航空機として取り扱われ、飛行エリア飛行ルールが定められています。

飛行エリア

以下で飛行させる場合は許可が必要となります。

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空
  • 人家の密集地域(DID地区)

飛行ルール

以下のルールを守って飛行させなければなりません。

  1. アルコール又は薬物当の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機または他の無人航空機との衝突を予防するような飛行をさせること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

5~10のルールによらずに飛行させようとする場合は、承認を受ける必要があります。

トイドローンはどうなるの?

屋外でドローンを飛ばす時は、上記のルールに抵触する可能性が高いです。しかし

航空法」の上記のルールは無人航空機に適用されます。

トイドローンは「航空法」上の無人航空機該当しないので上記のルールが適用されません。(飛行ルールの1~4はトイドローンであっても当然NGです)

ドローンの定義:
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」

ですのでトイドローンは屋外で飛ばすことは可能です。

ただし、注意していただきたいのは「航空法」の禁止飛行エリアの空港周辺と150m以上の上空は「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、規制を受ける可能性が高いです。その場合はやはり許可が必要となります。

その他にも、「小型無人機等飛行禁止法」「道路交通法」「民法」「条例」などで様々な制限があります。

意外とハードルが高いのでトイドローンを飛ばす場合は、屋内で飛ばすか、もし屋外で飛ばす場合はドローン練習場などの施設で飛ばすのが一番安心して楽しむことができるのではないでしょうか?