航空法ではドローンの飛行方法に下記の10個の規制を設けています。
- 夜間飛行の禁止
- 目視外飛行の禁止
- 距離の確保
- 催し場所での飛行禁止
- 危険物輸送の禁止
- 物件投下の禁止
- 飲酒時の飛行禁止
- 危険な飛行の禁止
- 飛行前確認
- 衝突予防
夜間飛行の禁止
夜間にドローンを飛ばすと、ドローンの位置が確認できなかったり、状況がわからなかったりするため、事故発生の恐れが高いため禁止されています。
目視外飛行の禁止
ドローンの状態や周囲を常時監視する必要があるからです。
ちなみに、ここでいう目視とはドローンを操縦する者が目で直接確認することをいいます。そのため、補助者が目視することや双眼鏡・モニターで監視することは目視飛行に該当しません。
距離の確保
ドローンを飛行させる場合、ドローンと「人」または「物」との距離を30m以上確保しなければなりません。これは、衝突を防ぐことが目的です。
ここでいう「人」や「物」はドローンを飛行させる者や関係者は含まれません。これは「物」も同様です。
催し場所での飛行禁止
これは、多数の者が集まる場所にドローンが落下すると、人に危害を及ぼす可能性が高いためです。
危険物輸送の禁止
これは、もしドローンが墜落した場合や危険物が漏洩した場合に、大変危険だからです。
物件投下の禁止
地上にいる人に危険が及ぶため禁止されています。また、物件投下の際にドローンのバランスが崩れ、墜落の危険があるためです。
飲酒時の飛行禁止
飲酒状態でドローンを飛行させると、正常な操作が行えず墜落等の危険があるためです。
危険な飛行の禁止
人に対してドローンを急接近させたり、必要のない急降下を行ったり、他人に迷惑を及ぼすような飛行は禁じられています。
飛行前確認
ドローンの状態、周囲の状況、気象、バッテリーの状態などを確認します。確認が不十分な状態で飛行させると、トラブル発生の可能性が高くなり危険なためです。
衝突予防
航空機や他のドローンと衝突する可能性がある場合には、安全な距離を確保したり、地上に降下させるなどといった衝突回避処置をとらなければなりません。
飲酒して飛行した場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。その他に違反して飛行させた場合50万円以下の罰金となります。
1~6の飛行方法については、国土交通大臣の承認が得ることができれば飛行可能となります。