【運送業許可】自社の車を営業所間で融通しあうには届出が必要

一般貨物自動車運送事業用の車は営業所毎に所属しています。

したがって、同じ会社の車両であっても例えばA県とB県にある別々の営業所に配属されている車両を融通しあうことはできず、それをしてしまうと違法となります。

同じ県内にA営業所とB営業所があって営業所間で融通しあう場合も同様です。

このような場合には、短期間であっても「増車・減車の届出」をしなければなりません。

これは、営業所相互間の車両融通が営業所ごとの最低車両台数・車庫設置条件に抵触してくるからです。

引っ越しシーズン、夏季繁忙期、秋季繁忙期、年末年始繁忙期の定められた一定の期間については、運行管理や車両管理を引き続き元の営業所で行う場合には、届出をすることなく、業務の応援のため同一事業者の他の営業所に事業者の他の営業所に事業用自動車を配車することが可能です。この場合は、期間終了後は配置元の営業所に事業用自動車を戻さなければなりません。

そのほか、「中継輸送」という方法があります。この方法ですと所定の手順を行うことで、自社の営業所間で車両の相互利用を行うことができます。

「中継輸送」の具体例としては、長距離・長時間に及ぶ運行工程において、運行途中の中継地等において他の運転手と乗務を交替するといったものです。

出典:国土交通省

また「中継輸送」の活用によって、運行時間の短縮や日帰りできる乗務が増加することで車中泊の負担が軽減されることにもつながります。

自社の営業所間で事業用自動車を融通しあうだけではなく、2024年問題課題解決の方法として期待されています。


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