軽自動車を使って、他人の荷物を運ぶ事業を「軽貨物」(貨物軽自動車運送事業)通称「黒ナンバー」と言いますが、「軽貨物」を営む場合には、使用の本拠を管轄する運輸支局への届出が必要となります。
届出後、事業に変更が生じた場合には変更の届出をしなければなりません。
引越しなどで黒ナンバー車両の住所が変更になる場合にも、変更届が必要となります。通常、同一府県内での住所変更の場合には、「経営変更届出書」を提出し変更手続きを行いますが、他府県に引っ越す場合には手続きが異なってきます。
軽貨物事業は都道府県毎に管轄が区切られているため、他府県に住所を移転する場合には、移転する前のナンバーを管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、変更後のナンバーを管轄する運輸支局にて「新規で軽貨物事業を始める」手続きをしなければなりません。
例えば、個人で「軽貨物」事業を軽自動車一台で営んでおり、奈良→大阪に引っ越す場合には、以下の手続きが必要となります。
- 奈良の運輸支局で「廃止」の手続きを行い、事業用自動車連絡書(軽自動車協会でナンバーを発行してもらう際に必要になる書類)を発行してもらう
- 大阪の運輸支局で「新規軽貨物(経営届出)」の手続きを行い、事業用自動車連絡書を発行してもらう。
- 上記二つの連絡書とその他必要書類を揃えて、新しい使用の本拠を管轄する軽自動車協会で新しい黒ナンバー発行の手続きを行う。
ここで注意点なのですが、従前の運輸支局で登録車両が2台あった場合に1台の住所のみが大阪に変わるようなケースでは、上記の「廃止」届出が「減車」の届出となります。また、2台登録しているのに1台しかないと思って「廃止」の手続きで届出しても「不備」となって受理してもらえません(運輸局側でも本当の登録台数をこちらには教えてくれませんので自身で把握しておく必要があります)ので注意が必要です。
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