トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、毎事業年度終了後100日以内に「事業報告書」を提出しなければなりません。(運輸局からの案内等はありません。)
この「事業報告書」ですが、提出していない様々な不都合があります。巡回指導時に指摘されたり、事業拡大の認可申請ができなかったり、Gマーク取得に影響したり等です。
「事業報告書」は「事業概況報告書」、「一般貨物自動車運送事業損益明細表」、「一般貨物自動車運送事業人件費明細表」、「貸借対照表」「損益計算書」で構成されいています。
今回の記事では、「一般貨物自動車運送事業損益明細表」の書き方について解説いたします。
記載例と要点事項
「一般貨物自動車運送事業損益明細表」は以下のようなものです。様式はダウンロードして使うことができます。
この表は運送事業の純粋な収支を見るための表となっており、
一般貨物自動車運送事業以外に他の事業も兼業している場合には、費用を振り分ける必要があります。
また、この表は「一般貨物自動車運送事業人件費明細書」、「損益明細書」と整合性がとれていなければなりません。
- 運賃収入
貨物運賃には、貨物運賃、各種割引料金を含むものを記入します。その他には、待機時間、積込み料、取り卸し料を記入します。 - 運賃雑収入
運送事業に関する手数料、広告収入等を記入します。 - 運送費の人件費
別添の「一般貨物自動車運送事業人件費明細書」の運送人件費合計を記入します。横に()書きして、運転者、修理工、運行管理者等の事業用自動車の運行に従事する者の人件費の内訳を記載します。 - ガソリン費、軽油費
運送事業で使用するガソリン、軽油代を記入します。 - 修繕費
その他には、運送事業に係る建物や事業用固定資産の修繕に係る費用を記入します。 - 減価償却費
- 勘定科目内訳明細書の当該車両の当期償却費を記入します。
- その他には運送事業に係る、事業用自動車以外の固定資産の減価償却費を記入します。
- 保険料
任意保険、運送事業に係る建物の火災保険、荷物保険、盗難保険の保険料等を記入します。 - 施設使用料
営業所、車庫、従業員社宅、荷役機械等、運送事業に係る利用料を記入します。 - 自動車リース料
ファイナンスリース、メンテナンスリース等 - 施設賦課税
運送事業用の固定資産税、営業車の重量税等の租税公課の額を記入します。 - 運送費その他
傭車費はここに()書きで記入します。 - 一般管理費の人件費
別添の「一般貨物自動車運送事業人件費明細書」の一般管理費合計を記入します。 - 営業損益
営業収益合計から営業費用合計を減じた数値を記入します。 - 営業外収益
金融収益(利息、配当)等 - 営業外費用
金融費用(支払利息、割引料)等
事業を複数行っている場合、事業部門毎に売上や原価を出しているのであれば、その通り記入していけばよいですが、そうでない場合には下記の「貨物自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について」を参考にして振り分ける必要があります。走行距離、輸送トン数や作業量等の按分で計上しましょう。
運送業の報告書に関する事なら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にお問い合わせください。