【運送業許可】事故記録の保存はトラック運送事業者の義務です

トラック運送事業者は、事故が発生した場合には、所定の事項を記録し営業所(事業用自動車の運行を管理する営業所ごと)で3年間保存しなければなりません。

トラック協会の巡回指導時にチェックされる項目の一つです。

事故についてはどんな事故についても記録を残すことが必要で、次の事項を記録して保存します。

  1. 乗務員の氏名
  2. 事業用自動車の自動車登録番号、事業者が定めた車番等
  3. 事故の発生日時及び場所
  4. 事故の当事者の氏名(乗務員を除く)
  5. 事故の概要(損害の程度を含む)
  6. 事故の原因
  7. 再発防止策

自己の記録はただ残せばよいというものではなく、運転者から十分なヒアリングをし、何が原因だったのかその時の体調や道路状況などをしっかりと分析し、今後に活かす事が重要になります。

保険会社に提出する事故発生状況報告書を使用している場合「事故の原因」、「再発防止策」の記載がない事があるので使用の際は注意が必要です。

事故の記録は同様の事故を発生させない為にも、社内教育等で活用するべきでしょう。


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