建設工事がいくつもの請負業者によって行われる場合には、工事に伴って生じる廃棄物が誰の廃棄物か特定するのが困難になり、責任の所在が曖昧になってしまいます。
不法投棄や不正処理が発生する要因となっていました。
そこで平成22年の廃棄物処理法改正で、
以下のとおり「建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は元請業者である」と定義づけられました。
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者とは、つまり
元請業者の事を指します。
建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が、元請業者の廃棄物として自ら処理するか、
その運搬・処分を許可業者に委託しなければなりません。
下請負人は、廃棄物を運搬・処分するには、廃棄物処理業の許可を有していなければなりません。