【農地】農業委員会とは?

農業委員会は、

農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進

を使命としています。

農地法に基づく「農地の売買・貸借の許可」、「農地転用案件への意見具申」など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。

農地に関する相談窓口は農業委員会になります。

(出典:農林水産省)

農業委員会(組織)について

農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織され、農業委員は、農地の権利移動の許可・不許可の決定など意思決定を担当します。

農業委員会は、「農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)」を委嘱(特定の仕事を他に頼むこと)し、推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当します。

任期は3年で、農業委員と推進委員は、いずれも特別職の地方公務員(非常勤)です。

農業委員と推進委員が連携して農業委員会が運営されています。また農地中間管理機構(農地バンク)とも連携しています。

出典:農林水産省


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