【農地転用】農地転用許可不要!?な農業用施設とは?

農業用施設とは?

農業用施設には次の施設が該当する

①農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進
上必要な施設

②畜舎(家畜小屋)、温室(ビニルハウス)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

③堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管
の用に供する施設

④廃棄された農畜産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する
農業廃棄物処理施設(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第21
条第1項の規定による埋却が必要となる場合に備えて管理行為のみが行
われる土地を含む。)

農林水産省「農地法の運用について」一部抜粋

(耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)

第一条 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする

 畜舎(家畜小屋)、蚕室(蚕を飼う部屋)、温室(ビニルハウス)(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロ及びハにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「自己の生産する農畜産物等加工品」という。)の販売の用に供する施設

 主として、自己の生産する農畜産物等若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設(農家レストラン)

 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(第三十八条において「農業廃棄物処理施設」という。)

 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)施行規則

文字通り農業用施設とは農業に関係する施設のことをいいます。

農家レストランなど「農地法」と「農振法」で若干違いがあります。

農地転用許可を要さない2a(200㎡)未満の農業用施設の特例

農地法では、本来「農地を農地以外にする(農地転用)」ことについて厳しく規制しています。

ただし、この農地転用について下記のような特例が設けられています。

「耕作の事業を行う者がその農地(2a(200㎡)未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」には、農地転用許可は不要(農地法施行規則第29条第1号)

ただし、許可が不要というだけで多くの自治体では届出を求められますし、農地法以外の他法令の許可はチェックしなければならないので注意が必要です。

借り受けている農地に農業⽤施設を設置する場合は注意!

耕作するために借り受けている農地に農業用施設を設置する場合には、民法上、貸主の同意を得る等注意が必要です。

出典:農林水産省