農地転用、略して農転と言われたりもします。
この農地転用の「転用」とは何を指しているのでしょうか?
農地法では・・・
「農地を農地以外のものにすること」となっています。
転用の例
イメージしやすいところでいうと
- 宅地
- 駐車場
- 資材倉庫
- 道路
農地を上記のようなものすることが挙げられます。
建物や、人の通行がある土地はでは耕作はできませんからね。
転用にあたらないケース
転用にあたらないケースはどうでしょうか?
以下のようなケースは「転用」にはあたりません。
- 田 → 畑
- 畑 → 果樹園
- 田、畑 → 花や植木
ただし、田から畑の場合などは、水の出入りが大量にある田に土をいれれば水の流れが大きく変わる事もあるので、事前に行政の窓口に相談すべきでしょう。