農地を農地以外にすることを「農地転用」と言います。
農地は農地法という法律により、容易に農地以外にできないようなっています。
これは、農業生産の基盤であり、国や国民の大切な資源である「農地」を守ることが農地法の目的の一つとなっているからです。
農地転用には基準が設けられており、この基準を満たすことで「農地転用」が可能となります。この基準には大きく分けて2つあり「立地基準」「一般基準」と呼ばれます。
「立地基準」は読んで字のごとく、農地の立地による基準です。農地法は前述した通り、出来るだけ農地転用したくありません。ですので、より生産性の低い農地から転用させる運用をとっています。生産性の高い(大型機械が使えるような広大な農地等)農地は原則農地転用できません。
「一般基準」は農地転用の可能性(転用事業計画はあるか?、資金はあるか?、すぐに農地転用できるか?等)や他の農家への悪影響(農地転用する土地からの土砂の流出や排水の流出がないか等)がないか等を判断する基準となります。
農地転用はやむを得ないから許可したいうスタンスですので、許可後はすぐに農地転用しなければなりません。ですので「あらかじめ」農地転用するといったことは認められません。農地転用するにはすぐに実行する具体的な計画が必要となります。
農地転用と農業委員会
農地は一つとして同じものがないので、当然状況も変わります。ですので、農地転用できるかどうかは相談することになると思います。
その相談先が「農業委員会」です。
農業委員会は農地法に基づく「農地の売買・貸借の許可」、「農地転用案件への意見具申」など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
農業委員会に農地転用の相談をする時は、土地の登記簿謄本や名寄帳(他に農地転用できる農地がないかどうかを見る)、公図、住宅地図のなどを持参して相談することになります。
農業委員会では、農地転用しようと思っている農地は農地転用ができる土地なのか?、他法令の許可が必要な転用ではないか?(例えば市街化調整区域に家を建てる場合、都市計画法の許可が必要になります)等について、意見や助言などを貰う事になります。
農地転用の手続き
農地転用手続きの流れは以下の通りです。農地転用手続きの窓口は「農業委員会」であるため、事前相談が重要になります。
農地転用の事なら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。