【運送業許可】トラック運送事業者と監査

貨物自動車運送事業を行うには、一定の要件を満たしたうえで国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

一度許可をとってしまえば終わりではなく、事業を行っていく中で、事故の防止、法令遵守の徹底を目的とした国土交通大臣による監査を受けることがあります。

監査は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に実施されます。社会的影響が大きい事故や違反の場合には速やかに実施されることとなります。

監査は以下に示す様々なきっかけで実施されます。きっかけは多数存在し、監査はいつきてもおかしくありません。

  • 利用者等からの通報等により法令違反の疑いがある
  • 死亡事故を引き起こした
  • 悪質な違反(酒気帯び、無免許)を引き起こした
  • 行政処分等で改善状況の報告を命じられたにも関わらず、改善報告をしない
  • トラック協会の巡回指導を拒否する
  • 行政機関等より社会保険に加入していない旨の通報があった
  • 最低賃金違反
  • 同一の事故を繰り返す
  • 事業報告等をしなかったり、虚偽の内容を報告する
  • 下請事業者から苦情等があったとき
  • 呼び出し指導に応じない
  • その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められたとき

監査は様々なきっかけで行われますが、監査の際には以下の項目について重点的に見られます。

  1. 事業計画の遵守状況
  2. 運賃料金の収受状況
  3. 損害賠償責任保険の加入状況
  4. 自家用自動車(白ナンバートラック)の利用、名義貸し行為の有無
  5. 社会保険等の加入状況
  6. 賃金の支払状況
  7. 運行管理の実施状況、整備管理の実施

監査の結果、法令違反等があればその程度により「輸送施設の使用の停止」「事業の停止」「許可の取消」などの行政処分が行われる事になります。

行政処分の内容は、多くの社会的に影響の強い重大事故の発生によって、輸送の安全確保に関して、年々厳しくなっています。

監査への対応

監査が来るとなった場合はどうすればよいでしょうか?

過ぎてしまったことはしょうがないので、できることをすべてやるしかありません。(ただし虚偽や改ざんは絶対にしてはいけません)

帳簿類の記載モレを無くす、適性診断を受けさせる、未実施の点検を受ける、変更届・認可申請など事業計画に変更があったものの対応、未提出の報告書を提出する。

できることをすべてやればそれが有利になることはないにしても、決して悪印象にはならないでしょう。


運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にお問い合わせください。