遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者のことをいいます。
遺言執行者が決まっている場合、遺贈(法定相続人以外の人に遺産をゆずること)の履行は遺言執行者のみが行えることとなっています。
遺言執行者は未成年者、破産者以外はなることができますが、遺言の執行には法律の知識があったほうが有利なため、専門家などに任せる方がよいでしょう。
遺言の中に「遺言執行者」を指定しておけば、相続手続きがスムーズに運びます。
相続手続きは大変な事が多いです。
各種財産の名義変更であったり、解約であったりと・・・
遺言執行者を指定しておけば、財産調査から預金の解約、不動産の名義変更まで一手で担うことができます。
遺言を作成される際は「遺言執行者」を指定しておくことをオススメします。