相続財産の分け方が不平等?

「父が寝込んでから亡くなるまで、私は父の面倒をさんざん見てきたのよ!!」

相続が発生した後の家族会議でよくありそうなセリフではないでしょうか?

相続人の中に、すでに多くの財産を被相続人(亡くなった方)からもらっているというような者がある場合、相続財産分配時にその分を考慮して取り分を減らすという仕組みがあります。これを特別受益といいます。

この裏返しのような仕組みに寄与分というのがあります。

これは冒頭のセリフのように相続人の一部が、被相続人に特別の貢献をしている場合それを考慮しないのはおかしいということで、相続財産分配時に具体的な相続における取り分を増やす仕組みの事をいいます。

民法では寄与分は以下のように規定されています。

(寄与分)

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

民法

被相続人と相続人の間には通常、扶養義務が認められます。
相続人が被相続人を助けるのは当然に求められるとも言えます。
特別の寄与というのは、通常の扶養義務の範囲内に含まれないもののことをいいます。

例えば、相続人が複数人いるにもかかわらず、一部の相続人しか扶養義務を負担しなかった場合などは、公平性からも特別の寄与がみとめられていいと言えそうです。