再転相続とは?

相続人が熟慮期間中に相続の放棄も承認もせずに死亡して、その相続が開始した場合を再転相続といいます。

例:

Aが死亡

BがAの相続人となる
Bが熟慮期間中(Bが相続の開始を知った時から3カ月以内)に死亡

CがBの相続人となる

このケースでは、CはBを通じたAの相続とBの相続について相続人となる。
(ちなみに熟慮期間の起算点は民法によるとCがBの死亡を知った時になる(Aの死亡時ではない))

したがってCは、Aの相続について放棄して、Bの相続を承認するといったこともできる。

たとえば、Aは多額の借金があり、Bは豊富な財産がある場合などは、Aの借金を放棄して、Bの財産だけを相続できる。

Bの相続を放棄した場合は、必然的にAの相続は承継できなくので注意が必要です。(なぜなら、Bの持っていた相続の放棄や承認の権利も放棄することになるから)