人が亡くなると「相続」が発生します。
今回は相続が発生した場合の相続人の範囲と順位について説明します。
まず、「相続」とは、特定の人が亡くなった場合に、その者の有する権利・義務がその者と一定の関係にある者に承継されることをいいます。
承継する者のことを「相続人」といいますが、この「相続人」には範囲と順位が存在します。
相続人には、被相続人(亡くなった人)と血縁関係にあることによって相続権があたえられる「血族相続人」と被相続人の配偶者であることによって相続権が与えられる「配偶者相続人」があります。
(「血族相続人」には、子、直系尊属、兄弟姉妹がある)
範囲と順位
- 配偶者
配偶者は常に相続人となります。
配偶者は血族相続人がいる場合は、それらの者と同順位で相続人になります。血族相続人がいなければ、単独で相続人となります。 - 被相続人の子
子は第1順位の相続人となります。
実子、養子、嫡出子、非嫡出子で順位の差はありません。 - 直系尊属
第2順位は直系尊属になります。(被相続人の父母や祖父母)
第1順位の子(と、その代襲者)がいない場合に相続人となります。
直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人となる。
(例:被相続人の父が死亡しており、母と父方の祖母がいるときは母だけが相続人となる) - 兄弟姉妹
第3順位は兄弟姉妹です。
第1順位と第2順位の相続人がいない場合に相続人となります、兄弟姉妹が数人いるときは、同順位で相続します。