食品営業の許可

大阪で食品営業を行うためには、営業許可が必要です。(食品衛生法第55条)

※全ての食品営業が対象ではなく、食中毒のリスクの高いものなど食品衛生上の配慮が必要とみとめらる業種に対して営業許可が必要となります

営業許可が必要となる食品営業は調理業、製造業、加工業、販売業に分類され、さらにそれぞれの分類に属する合計32業種からなっています。

分類業種(32業種)補足説明
調理業1.飲食店営業


2.調理機能を有する自動販売機による食品販売業
1.食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
例:レストラン

2.対象となる営業は2種類あります
(1)部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有していない機種による営業
(2)部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有しているが屋外に設置されている機種
製造業3.菓子製造業


4.アイスクリーム製造業

5.乳製品製造業

6.清涼飲料水製造業

7.食肉製品製造業

8.水産製品製造業

9.氷雪製造業

10.液卵製造業

11.食用油脂製造業

12.みそ又はしょうゆ製造業

13.酒類製造業

14.豆腐製造業

15.納豆製造業

16.麺類製造業

17.そうざい製造業

18.複合型そうざい製造業

19.冷凍食品製造業

20.複合型冷凍食品製造業

21.漬物製造業

22.密封包装食品製造業

23.食品の小分け業



24.添加物製造業
3.菓子の完成品を製造する営業
例:パン屋、ケーキ屋

4.例:アイスクリーム屋


5.乳製品(アイスクリーム類を除く)および乳酸菌飲料を製造する営業


6.ジュース、コーヒー、生乳を使用しない乳酸菌飲料を製造する営業


7.ハム、ソーセージ、ベーコン、またはこれらを使用したそうざいの製造をする営業


8.魚介類、その卵を主原料とする食品またはこれらを使用したそうざいを製造する営業


9.氷を製造する営業

10.鶏卵から殻を取り除いたものの製造をする営業


11.例:マーガリン製造業等


12.みそ又はしょうゆを製造する営業


13.酒類を製造する営業


14.豆腐を製造する営業
副産物を主原料とする食品(油揚げなど)の製造も可能

15.納豆を製造する営業


16.麺類を製造する営業
例:生麺、ゆで麺、乾麺、そば等

17.煮物、焼物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物等のおかず又はこれらの食品を米飯その他主食と組み合わせた食品を製造する営業

18.そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業に係る食品を製造する営業

19.そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業


20.冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業

21.漬物加工品(味付けザーサイ当)の製造も可能


22.レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品であって常温で保存が可能なものを製造する営業

23.菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業

24.添加物を製造(小分けを含む)する営業
加工業25.集乳業


26.乳処理業

27.特別牛乳搾取処理業

28.食肉処理業

29.食品の放射線照射業
25.生乳を集荷し、保存する営業
※生乳:殺菌されていない動物の乳

26.生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業

27.牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業
※特別牛乳:特別搾取処理業の許可を受けた施設で製造された無調整牛乳

28.食用の目的で鳥若しくは獣畜をとさつ・解体し又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業

29.ばれいしょの発芽防止加工のみ認められている
販売業30.食肉販売業

31.魚介類販売業

32.魚介類競り売り営業
30.鳥獣の生肉(骨および臓器を含む)を販売する営業


31.店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業


32.鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引で販売する営業

食品衛生法の一部が改正され、令和3年6月1日に施行されました。

今回の改正で一種類の営業許可で取り扱いが可能な食品の範囲が拡大されました。
(一つの営業許可でカバーできる範囲が拡がった(複数の営業許可が必要なケースが減った))

例:菓子製造の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業許可必要ない