食品営業を行う者は、「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
「食品衛生責任者」は読んで字のごとく、その施設の食品衛生に関する中心人物になります。
なお、「食品衛生責任者」になるには以下のいづれかに該当しなければなりません。
食品衛生責任者になるための要件
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食肉処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
- 食品衛生責任者養成講習会の修了者
上記1~2の有資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講を受け「食品衛生責任者」になる必要があります。
食品衛生責任者の遵守事項や役割
「食品衛生責任者」は以下のような遵守すべき事項や役割があります。
- 都道府県知事が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めなければなりません
- 営業者の指示に従い、衛生管理を行わなければなりまん。
- 営業者に衛生管理等に対して必要な注意を行い、必要な意見を述べる
(営業者はその意見を尊重しなければなりません)
「食品衛生責任者」は食品衛生に関して大事な役割を担っており、食品衛生の責任者として危害の発生を防がなければなりません。
また、営業許可が必要な業種で食品営業を開始する場合の要件の一つですので、これから営業を開始しようと思っている方は自信が資格を取得するか、資格該当者を雇用する等の対応が必要です。
ちなみに・・・
営業をする建物の規模が一定以上の場合「防火管理者」を選任して消防署へ届け出る必要があります。
例えば飲食店であれば収容人数が30以上の建物です。
「防火管理者」は
消防計画を作成したり、避難訓練等を実施したり、消防用設備の点検・整備等をおこなわなければなりません。