食品営業の業種別基準

食品営業をするには営業許可が必要です。(食中毒等のリスクの高い業種など)
営業許可をもらうための要件の一つに営業の施設の基準があります。これは営業する施設の区画、設備、構造等の基準を定めたものなのですが全業種共通の基準として定められた「共通基準」と・・・
この共通基準プラス業種毎に個別に定められた「業種別基準」というものがあります。これは各業種毎により細かく業種にあった施設基準を定めています。
(共通基準については別記事のこちらもご参照ください)

代表的な業種とその「業種別基準」をご紹介します。

食肉販売業

食肉販売業とは例えば精肉店や生肉の販売をする営業です

区画処理室を有すること。
機械器具処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。
冷蔵冷凍設備製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏10℃以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏-15℃以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理用に応じた規模で有すること
廃棄物容器不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えること。
食肉販売業の業種別基準

魚介類販売業

魚介類販売業は、店舗を設け魚介類(冷凍を含む)を販売する営業です。
(生きたままの販売や容器包装に入れられた状態で仕入れそのまま販売する営業は除きます)

区画原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。
なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
機械器具・原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。
・生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
・かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。
⑴必要に応じて浄化設備を有すること。
⑵かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。
⑶かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有すること。

菓子製造業

菓子製造業はパンやケーキを製造、販売する営業です。

区画原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。
なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
機械器具原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
冷蔵冷凍設備原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
機械器具シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。

そうざい製造業

惣菜や惣菜と主食(米飯等)を組み合わせたお弁当等を製造する営業

区画原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。
なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
機械器具製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
冷蔵冷凍設備原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍設備を有すること

漬物製造業

区画原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。
なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
機械器具原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて洗浄、漬け込み、殺菌等をする設備を有すること。
冷蔵設備浅漬けを製造する場合にあっては、製品が摂氏10℃以下となるよう管理することができる機能を備えた冷蔵設備を有すること。