
非農地証明は、何らかの理由で登記簿上の地目が「農地」で現況が「農地でない土地」について、一定の基準を充たしていれば農地でない事を農業委員会が証明する事務のことをいいます。
非農地証明を受けることで、農地法上の「農地」ではなくなるため農地法の規制を受けなくなり、地目変更登記をすることも可能になります。
処理期間の長さは市町村によってちがい、7~10日のところもあれば、3週間~6週間かかるところもあります。
非農地証明の基準
非農地証明をうけるためには一定の基準を満たしていなければなりません。
また、市町村によって基準は異なりますがおよそ似たような内容となっています。
次のようなものに該当し、具体的事実が明らかなものについて証明の対象となります。
- 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地でなかった土地
- 自然荒廃により耕作できなくなって10年以上経過し、雑木等が生い茂った土地で、農地への復旧が困難な土地
- 自然災害を受けた土地で、農地への復旧が困難な土地
- 人為的に無断転用された土地で、その転用行為からおおむね20年以上が経過し、農地への復元が難しく困難であり、かつ他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地。
などです。
非農地証明の対象とならない土地
以下の様な土地は原則、非農地証明の対象とはなりません。
- 農地として耕作しようとすれば、耕作できる土地
- 農業振興地域内農用地区域内農地(青地)は原則として証明の対象にはなりません。
非農地証明の申請
非農地証明を受ける場合、申請は農業委員会に対して行います。
申請者は申請土地の所有権を有する者で、提出する書類は以下のようなものになります。提出書類に関しても各自治体によってことなりますので注意が必要です。
申請後、農業委員会による現地調査を経て、審議にかけられ交付・不交付が決定されます。
非農地証明を受けるために農業委員会に提出する書類
- 非農地証明願
- 土地登記事項証明書(全部事項証明)3カ月以内
- 付近見取り図(住宅地図など、申請地色塗り)
- 地積図または公図(地およびその付近の地番、地目、土地所有者および耕作者を明示)
- 農地でなくなってから20年以上が経過していることを客観的に証明する書類
- 建物保存登記があれば登記簿謄本+配置図
- 申請地上に建築後20年以上経過している建物があることが確認できれば、その旨を明示した建物評価額証明願(税務課)+配置図
- 20年以上前に撮影した航空写真(申請地が農地でなくなっていることが確認できるもの)
- その他、20年以上前から宅地であることを証明できる書類
- 住民票
- その他農業委員会が必要とする書類
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