【農地】市民農園とは?

『市民農園』とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエーション、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜や花を栽培する農園のことをいいます。

市民農園で農産物を栽培する担い手は農業者ではなく、地域住民などになります。

営利を目的としないため、原則として農園の利用者が栽培・収穫した農産物を他者へ販売(出荷)することは認められませんが、例外として、自家消費を超える分について農産物を他者へ販売することは許容されます。

市民農園を開設する方法

市民農園の開設方法にはいくつかあるのですが、農地の耕作を誰が行うかでわかれます。

農地の所有者が耕作する場合

農地の所有者が耕作する場合には、農園利用方式と呼ばれる形態での開設になります。

農園利用方式は、農地所有者が農地を耕作し、市民農園利用者は農地所有者の栽培計画に従い農業指導を受ける農業体験として取り扱われます。利用者に農地を貸すものではないので、農地法等の規制を受けません。

市民農園利用者が耕作する場合

上記に対して、市民農園の利用者が耕作する場合には、農地を貸すことになります。

この場合には、農園開設者(株式会社、NPO法人)または農園利用者に貸し出すことになり、農地法等の法規制を受けることになります。

ただし、以下の特別法によって規制が緩和される場合があります。

市民農園に関する法律

市民農園として貸し出す場合であっても、農地の貸し出しに変わりないため、本来であれば農地法3条の許可が必要です。

しかし、市民農園としての農地の貸し出しは、利用者(市民等)の農業従事の程度からして、農地法3条の許可を受けることは難しいといえます。

そこで農地法の許可を経ることなく容易に市民農園を開設できるようにするために

  1. 特定農地貸付法
    特定農地貸付法は、農地の貸借に関する規律の特例を設けることにより、市民農園の開設を容易にする法律です。
    ①各利用者への貸付面積が10a未満で相当数の者を対象として定期的に行われる
    ②貸付期間は5年を超えない
    ③利用者が行う農産物の栽培は営利目的でないこと
    という要件があります。
    この法律による市民農園の開設は地域(市街化区域、市民農園区域)に関係なく行う事ができます。
    市民農園施設(農機具庫、休憩施設)を設置する場合には別途、農地法4条・5条許可、都市計画法の開発許可が必要です。
  2. 都市農地貸借円滑化法
    都市農地貸借円滑化法は、市民農園に関連する部分についていえば都市農地(生産緑地)の貸借について農地法の特例を設けることにより市民農園の開設を容易にする法律です。
    要件は前記の①②③に加えて
    ④地方公共団体および農業協同組合以外の者が農地所有者から賃借権または使用貸借による権利の設定を受けていること
    ⑤農地所有者、市町村、市民農園開設者の三者で農地の適正利用に関する内容を定めた協定を締結すること
    という要件があります。
    この法律によって市民農園が開設できる場所は、生産緑地のみです。
    市民農園施設を設置する場合には、特定農地貸付法による市民農園開設と同様に別途農地法4条・5条許可、都市計画法の開発許可が必要となります。
  3. 市民農園整備促進法
    市民農園整備促進法は、市民農園施設を備えた市民農園の開設について農地法4条、5条の特例を設けることにより、市民農園の開設を容易にする法律です。特定農地貸付(特定都市農地貸付けを含む)により貸し出そうとする農地について、市民農園整備促進法の対象地域であれば、市民農園整備促進法による「市民農園の開設認定」を受けることにより、農地法4条、5条の許可、開発許可が許されたとみなされ、市民農園施設の設置をすることが可能となります。
    この法律に基づき市民農園に開設できる地域は、市街化区域または市街化区域外にある市民農園区域(市民農園区域は市街化調整区域において定められる地域で、市町村が指定します)

の3つの特別法(農地法の特例)がさだめられています。

特定農地貸付法、都市農地貸借円滑化法または農園利用方式で農園を開設しようとする際に、市民農園施設を設置したいと考えた場合、その場所が市民農園整備促進法の適用がある地域であれば、市民農園整備促進法にのっとって開設することにより転用許可があったとみなされるほか、都市計画法の開発許可が可能な開発行為となるなどのメリットがあります。

農地の所在地はどこか?、市民農園施設を設置するのか?

農地を貸す場合には、農地の所在地によって利用できる制度(適用される法令)が異なります。

市街化区域”内”か”外”か、市街化区域”外”の場合は「市民農園区域」か否か?、市街化区域”内”なら「生産緑地」か否か?

が判断基準になります。

市民農園区域内および市街化区域内で生産緑地でない場合(宅地化農地)には市民農園施設を設置するか否か?

市街化区域内で生産緑地の場合は農園開設者(株式会社、NPO法人等)に農地を貸し出すか、農地所有者自らが市民農園を開く(利用者に直接農地を貸し出す)かが判断基準になります。


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