【農地転用】農業後継者名義で農地の所有権を取得できるか?

例えば、農業経営規模拡大のため農地の購入を考えている場合、本人ではなく後継者の息子名義で農地を購入することできるのでしょうか?

農地法3条の許可要件では、世帯員等で満たせばよいことになっています(農林水産省「処理基準」より)。

つまり、農地の権利を取得するに当たっては、権利を取得する者(本人)だけでなく、「世帯員等」で許可要件をみたせばよいという事です。

農地法における世帯員等とは?

世帯員等については

農地法2条で、次のように定義されています。

この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。

 疾病又は負傷による療養
 就学
 公選による公職への就任
 その他農林水産省令で定める事由

農地法第2条2項

二親等を図で表すと以下のようになります。

上記の範囲内の親族で農地法3条の許可要件を満たしていれば、農地の所有権を取得することができます。


農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。