【農地転用】市街化調整区域の農地を農地転用するには?

農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。

農地は農業の基盤、国や国民の貴重な資源として、農地法により「農地転用」を厳しく規制されています。

市街化調整区区域は、市街化を抑制する地域で、建物を建ててはダメなエリアのことをいいます。逆に市街化区域は市街化を促進しようとするエリアです。両者は都市計画法(計画的な街作りをする法律)によって定められています。

「農地転用」とは、農地を農地以外にすることですので、例えば農地に家を建てるために、農地→宅地にする事や、駐車場や資材置場にすることをいいます。

前述したように、「農地転用」は厳しく規制されていますので、上記のような「農地転用」をする場合には、農地法による「許可」が必要となります。

市街化調整区域の農地を農地転用する場合の手続き

では、市街化調整区域の農地を農地転用する場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

市街化調整区域の農地を転用する場合には、農地法による農地転用の許可(市街化区域の場合は届出)が必要となります。

「農地転用」をするには2つの基準を満たしていなければなりません。「立地基準」「一般基準」と呼ばれています。農地には、生産性高い面積の広い農地から、市街地内に点在する農地まで様々な農地が存在します。

「立地基準」とは、農地の立地による基準になりますが、基本的には「優良農地」と呼ばれる、生産性の高い農地は農地転用する事はできません。

「一般基準」は、農地転用の可能性(実現可能な転用計画か?資金はあるか?権利者の同意は得られているか?)や近隣の農業に支障を及ぼさないか?(土砂は排水の近隣農地への流出はないか?等)等一定の基準をクリアできているかで判断されます。

上記のような基準をクリアできているかどうかを様々な書類等(地図、事業計画書、土地利用計画書、土地登記簿謄本、他権利者の同意書等)で確認される事になります。

申請の窓口は「農業委員会」という行政機関になります。農地転用しようとしている農地が農地転用可能な農地なのかといったことや、必要書類(自治体によって要求される書類が異なる)について事前に「農業委員会」に相談することをオススメします。

市街化調整区域で建築できる建築物

冒頭で申し上げましたが、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域ですので、原則建物は建てられません。建築するためには、都市計画法による「開発許可」「建築許可」が必要となります。しかも誰でも申請すれば許可が下りるというわけではなく、あらかじめ法律や政令などで建てることができる建築物が定められています。

その内容は、主に都市計画法第34条に定められています。

以下、参考図(出典:岡山市(市街化調整区域の開発許可制度の概要)一部抜粋)


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