自己所有の農地(市街化区域内)の転用はする場合はどういった手続きになるのでしょうか?
市街化区域の農地を転用する場合は、農地法5条の届出が必要です。
届出は農業委員会に対して行います。
届出書には添付書類等が必要になります。
受理通知書が発行されるまで届出者は転用事業に着手してはなりません。
届出が受理された後、農業委員会は、2週間以内に農地法5条の受理通知書を届出者に交付することになっています。
また、転用事業に開発行為が伴い、都市計画法29条の開発許可が必要な場合は、農地法5条の転用届出に当たり添付書類に開発許可を受けたことを証する書面等の添付が必要となります。
農地が賃貸借されている場合は、農地法18条の許可書等が解約されたことが確認できる書類の添付が必要です。
※相続税等納税猶予制度の適用を受けている農地の転用は、農業用施設等に限られており、そのほかを目的とする転用を行った場合は、期限の確定(制度適用の打切り)となり、猶予税額と利子税をあわせ2カ月以内に納付することになります。
必要書類(事務処理要領より)
市街化区域内の農地を転用するため届出をしようとする者は、届出書と以下に示す添付書類を提出する必要があります。
- 土地の位置を示す地図(縮尺は、10,000分の1ないし50,000分の1程度)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
- 届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法第18条第1項の許可があったことを証する書面
- 開発許可が必要な場合は、開発許可を受けたことを証する書面