【農地転用】優良農地(第1種農地)を一時的に資材置場にできるのか?

農地を農地以外にする場合には農地転用の手続きが必要ですが、公共工事などで優良農地(第1種農地)を一時的に資材置場にすることは可能なのでしょうか?

農地を一時的に資材置場や駐車場にする場合にも農地転用の手続きが必要です。

農地を一時的に転用する事「一時転用」といいますが、要件は通常の農地転用の場合と同様です。

農地転用の許可は、立地基準一般基準を満たす必要があり、立地基準における第1種農地は、優良農地として農地転用が原則できません。

(立地基準、一般基準の詳細はリンク先を参照ください)

ただし、第1種農地においても、例外的に農地転用が可能な場合が農地法に規定されています。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)

第十一条 法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

 法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。

 申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。

農地法施行令

一時転用の目的が公共工事の一時的な資材置場という事であれば、上記の例外に該当するので、一時転用可能であると考えられ、代替地が他にないことを前提に、一般基準を満たせれば一時転用の許可を得る可能性は高いと言えます。

一時転用の可能性は高いのですが、絶対ではないため、事前に農業委員会に相談することをおすすめします。


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