農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。
農地は土地登記簿謄本の地目(地目が田や畑なら農地)や、現況(その土地で農業がされているようなら農地)で農地であるかどうかが判断されます。
農地に家を建てたり、駐車場にしたり、資材置場にしたりといったことをするには必ず、農地法による許可を得なければなりません。たとえ土地の買い手と売り手で上記のような転用事業ををするために土地の売買契約をしたとしても、農地法の許可がなければその効力を生じません。
当然ですが、農地法の許可なしで転用をしてしまうと「違反転用」ということになり。原状回復を求められることになります。また、罰則として3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる可能性もあります。
農地転用許可が不要なケース
前述したように農地転用をするためには、農地法による許可が必要になるのですが、農地法による許可が不要なケースがあります。(当然ですが、農地転用に該当しない場合は農地法による許可は不要です)例えば、以下のようなケースです。
- 過去に農地転用の許可を受けている
過去に農地転用の許可が確実にされているということであれば、農業委員会で「農地転用許可済証明等」の証明をうけることができますので、農地転用は不要となります。 - 非農地証明を出してもらう
非農地証明とは、地目が農地で現況が農地以外である場合に一定の条件で、農業員会が農地でないことを証明してくれる事務のことをいいます。
非農地証明があれば、農地転用の許可申請は不要となります。
ただし、非農地証明をもらうには、10年(基準を20年としているところもある)以上、にわたって宅地等であったことを証明しなければいけませんし、他法令(都市計画法等)に明確に違反している場合などは認められません。長い間宅地であったことを証明する資料等が必要になります。
また、土地改良区の受益地となっていた場合は、土地改良区からの除外申請は必要となります。
非農地証明を出してもらえれば、農地転用許可よりは手続きの負担が少なくて済みます。
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