【農地転用】農地(市街化調整区域)を建売住宅用地に転用できるか?

市街化調整区域内の農地を建売住宅用地として転用はできるのでしょうか?

自己所有の農地をハウスメーカー等に建売住宅の用地として売却できるか?といったことが想定されます。

このケースの場合、農地転用の許可が必要になります。

市街化調整区域内の自己所有の農地を転用目的で売却することになるので、農地転用をするには農地法5条の許可が必要です。

農地転用の許可は「一般基準」「立地基準」を満たすことで初めて得ることができます。

また、市街化調整区域での建売住宅建築ということになれば、開発行為に該当するので、都市計画法29条の許可(開発許可)も必要です。

「一般基準」の項目の一つに

「申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがない場合は許可できない」

とあり、ここで言うところの「行政庁の免許、許可、認可等の処分」のなかに「開発許可」が含まれます。

市街化調整区域は市街化を抑制されている区域であり、建売住宅の建築は開発許可を得ることができません。

開発許可を得ることが出来なければ、農地転用の一般基準を満たすことができなくなるため、このケースでは、農地法5条の許可は得ることができないと考えられます。

市町村によっては、条例で定めた区域等で一定の要件に適合していれば、開発行為が認められる場合もあるので、事前に市町村の担当課等に相談するほうがよいでしょう。


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