【農地転用】3年3作しないと農地転用できない!?

農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。

農地転用をするには、農地法の基づき農地転用の許可を受けなければなりません。

許可には基準(立地基準一般基準)が設けられており、この基準を満たすことで都道府県余知事が許可を下ろします。

本来なら、許可基準を満たしていれば、農地転用は許可されるはずですが、

地域によっては「3年3作」という慣行(以前からのならわし)が残っています。

3年3作とは、耕作目的で新たに権利取得した農地は3年以上は耕作を行わないいけないという地域の独自ルールをいいます。

権利取得後3年未満の農地について、法定の許可基準にかかわらず転用を認めないというものです。

この3年3作の慣行については、農林水産省が誤った制度運用として是正するように、各都道府県知事等に以下のような通知をだしています。

農地取得後3年以内は転用を認めない運用について

耕作目的で取得した農地については、一定期間は適正かつ効率的に耕作されるべきとの観点から、農地を取得した後3年間は、その取得した農地についての転用は認めない指導が慣行的に行われている地域が見受けられるところ、このような農地転用許可基準との関係が明白でなく、従来からの地域の慣行的な取扱いにより農地の転用を認めないといった対応は適切ではないこと。

令和4年3月31日付け3農振第3013号 農林水産省農村振興局長通知一部抜粋

3年3作していなからといって農地転用できないわけではないので、許可基準をみたしているのであれば、上記通知を示して対応するとよいでしょう。


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