【農地転用】農地転用の立地基準

【農地転用許可制度】

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、
転用を農業上の利用に支障がない農地に誘導
されます。

また、具体的な転用目的が無かったり、資産保有目的での農地の取得を認められません。

今回の記事では、農地の区分について説明していきます。

【農地区分(立地基準)】

農地区分は以下に示すように5つに分類されています。優良な農地は原則転用禁止となっています。

農用地区域内農地(原則転用できない)

市町村が農業振興地域の整備に関する法律に基づいて作成した農業振興地域整備計画のおいて、農用地区域として定められた地域の中に存在する農地のことをいいます。

農用地区域は、農地として利用すべき区域であると行政によって指定されているので、原則として農地転用は不可能です。

しかし、農振法に定められた厳しい条件を満たすことができれば、例外として農地転用が認められる場合があります。

第一種農地(原則転用できない)

第一種農地とは、集団的に存在し、良好な営農条件(大型農業機械などが使える)を備えている農地のことをいいます。

具体的には概ね10ha(10万㎡)以上の規模のまとまった大きな農地の区域内に存在する特定土地改良事業等の施工区域内にある農地のことをいいます。

傾斜、土の性質その他の事前状況から見て、周囲の農地を超える生産が見込める農地である第一種農地は、良好な営農条件を備えていることから、農用地区域内農地を同様、原則として農地転用はできません。

甲種農地(原則転用できない)


甲種農地とは、第一種農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地のことをいいます。
具体的には概ね10ha(10万㎡)以上の規模のまとまった大きな農地の区域内に存在する。

その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに適しており、大型の農業機械が利用可能な農地で
土地改良事業が行われた翌年から起算して8年以内であるもの

甲種農地も第一種農地と同様、特に良好な営農条件を備えていることから、原則として農地転用はできません。

第三種農地(農地転用可能)

第三種農地とは市街化の傾向が著しい区域内にある農地のことで、具体的には次のような区域内にある農地のことをいいます。

  1. 上水、下水、ガス管のうち2種類以上が全面道路まで埋設されており、かつ500m以内に2つ以上の教育・医療、その他公共施設がある農地
  2. 鉄道の駅、官公署、インターチェンジから300m以内の農地
  3. 街区の面積に占める宅地の面積が40%を超えている

第二種農地(代替え地がある場合は原則不可)

第二種農地とは、第三種に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内の農地のことです。
具体的には次のような条件を備えた農地のことです。

  1. 道路や下水道、駅などの公共設備・施設の整備が、第三種農地程度に見込まれる区域内の農地(概ね500m~1km以内に市役所があるなど)
  2. 用途地域から500m以内にあり宅地化の状況が、第三種農地程度に見込まれる区域内の農地で、その規模が概ね10ha未満であるもの
  3. 農用地区域内農地、第一種農地、甲種農地、第三種農地のいずれにも該当しない農地のことをいいます。

まとめ

農地法の農地を保護するという目的から、優良とされる農地は原則的に転用することはできません。ですが、全てダメというわけではなく、市街化が進んだ付近の農地などは転用が認められます。

農地転用を考える上で特に重要な要素が農地区分(立地基準)です。上記の説明からおわかりいただけると思うのですが、転用をすることで与える影響が小さい農地は転用が可能となっています。

上記の農用地区域内農地~甲種農地までのことを「青地」それ以外を「白地」と言います。

転用できるか出来ないかはこの「青地」「白地」かで決まると言ってもよいです。

農地転用を考える場合は、まず、農地区分(立地基準)を確認するようにしましょう。

農地転用のことなら弊所ホームページへお気軽にご相談ください。