【農地転用】沿道にコンビニのための優良農地の転用は可能か?

たとえば、優良農地(第1種農地)にコンビニを建てるために、農地転用することは可能なのでしょうか?

第1種農地の農地法上守るべき重要性の高い農地として農地転用は原則禁止です。

ただし、特別な立地条件を必要とする事業として、

流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるものは、その第1種農地以外に設置することではその目的を達成することができず、かつ、周辺農地の集団化等に支障を及ぼさないということ等が認められれば、立地基準上、設置が可能とされています。

  • 一般国道又は都道府県道の沿道の区域
  • 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路の出入口の周囲おおむね300メートル以内の区域

また、農林水産省の通知(運用通知)によると

流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる
区域内に設置されるもの

「休憩所」とは、自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設
であって、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を当
該施設の内部に備えているもの(宿泊施設を除く。)をいう。したがって、
駐車場及びトイレを備えているだけの施設は、「休憩所」に該当しない。

また、「これらに類する施設」には、車両の通行上必要な施設として、自
動車修理工場、食堂等の施設が該当する。

なお、コンビニエンスストア及びその駐車場については、主要な道路の沿
道において周辺に自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設が
少ない場合
には、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空
間を備えているコンビニエンスストア及びその駐車場が自動車の運転者の休
憩所と同様の役割を果たしていることを踏まえ、当該施設は、「これらに類
する施設」に該当するものとして取り扱って差し支えない。

冒頭のケースでは、どうなるでしょうか?

運用通知に照らしてみると、周辺に同様の施設が少ない場合には認められる可能がありそうです。

いずれにせよ、農業委員会等への事前相談が必要といえるでしょう。


農地転用の事なら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。