【農地転用】農地転用の一般基準

農地転用許可制度には「立地基準」「一般基準」という二つの重要な基準があります。

農地を転用する場合にはこの2つの基準により、許可可能かどうかが判断されます。

今回は「一般基準」についてご説明します。

一般基準とは?

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し(立地基準)、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、

具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととされています。

「一般基準」とは、転用事業の確実性および周辺農地に対する影響を考慮して許可、不許可が主に3つの観点から判断されます。

  • 転用事業が確実に行われるかどうか。
    • 他法令の許認可(例えば土地計画法)の見込みはあるのか?
    • 関係権利者の同意はあるのか?
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないか?
  • 一時転用の場合、農地への現状回復は確実にできるのか?

具体例

「将来、何かにつかうかもしれないのでとりあえず農地転用しておこう」

「あらかじめ農地転用しておいて、それから色々準備しよう」

こういったケースは認められません。
(差し迫った事情があるので農地転用を認めるといった基本的な考えが、農地転用にはあるため)

また、例えば農地転用して太陽光パネルを設置する場合に、

「太陽光パネルの影が隣の農地に影響をおよぼさないか?」

太陽光パネルを設置したことによって地面が舗装されたことによって、

「今まで地面に浸透していた雨水があふれ隣地に影響をおよぼさないか?」

「転用事業を行うための資金を十分にもっているのか?」

農地転用の許可をもらう場合にはこういったことをクリアすることが必要になってきます。

農地転用のことなら弊所ホームページにお気軽にご相談ください。