農地転用(農地を農地以外にすること)する場合には、農地法よる許可が必要です。
農地転用許可をもらうには一定の基準(立地基準、一般基準)を満たしている必要がありますが、対象の土地が基準を満たしているかどうかは、申請書に添付する様々な書類で確認されることになります。
農地転用の一般基準のなかに、「被害防除処置の妥当性」というものがあります。
簡単に言うと、農地転用をすることによって、周辺の農地等に悪影響をあたえてはダメということです。
例えば、土砂が流出しないか?排水が周辺に流れ込まないか?といったことです。
これらがしっかりできているか提出する資料で確認されるのですが、その資料というのが「土地利用計画図」とよばれるものです。
土地利用計画図
前述したように、土地利用計画図とは周辺の土地への被害を防ぐ対策をとっていることがわかる図面になります。
土地利用計画書を作成する時は、転用による、周辺の土地への被害を防ぐ計画を図示しなければなりません。
まずは、転用する土地から土砂が流出するのを防ぐための土留めです。隣接地との地面の高低差ができる場合は、通常はコンクリートブロックを数段設置しますが、田の場合は高低差が1m以上になることもあります。そんな場合は鉄筋コンクリートの擁壁を設置する旨を記載します。
資材置場に土砂を置いておく計画の場合は、その土砂の流出を防ぐために、地面からある程度の高さの壁を設置すべきです。
次に、転用する土地に降った雨水の処理をどうするのかについても記載します。雨水枡や雨水の集水用の溝を設け、最終的に1か所に集めて道路側溝などへ放流させます。道路側溝へ接続するポイントに排水管に流れ込んだゴミや土砂が道路側溝などに流れ込まないように会所を設けます。
※自治体によっては、土地利用計画図の他に土地利用計画書等の書類提出を求められることもありますので、事前に農業委員会と相談するようにしましょう。
農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターにお気軽にご相談ください。