ビニールハウスのような施設園芸用地の農地法上の取り扱いについては、農林水産省の通知により一定の基準がしめされています。
農業ハウス(土耕ハウス)を農地に建てる場合
例えば、トマト生産のために農業用ハウスを建築(農作業上必要な通路、堆肥置き場、温室等における栽培に必要なボイラー、重油タンク等も合わせて設置する場合)しようと考えた場合、農地転用の手続きは必要なのでしょうか?
結論を言うと、このケースでは農地として取り扱われます。
「農地に形質変更を加えず、棚、農作物の栽培用資材等を設置して農作物の栽培を行っている土地や農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設など、いつでも農地を耕作できる状態を保ったままで、その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は、引き続き農地法上の農地として取り扱って差し支えない。」
とされています。
コンクリート敷きの農業ハウス(水耕ハウス)を農地に建てる場合
例えば、耕土をつかわないトマトの水耕栽培をするため、ハウスの地面をコンクリート敷きにする場合はどうなるでしょうか?
こちらは、農地に当たらないとされています。よってハウスの面積が200㎡以上となると、農地法4条の農地転用の許可が必要になります。
また、農地が市街化調整区域であれば、都市計画法29条の開発行為の許可を同時に得ることが原則となります。
農業用施設は開発許可等が得られると考えられますが、事前に担当窓口での確認はしたほうがよいでしょう。