トラックで荷物を運ぶ、「一般貨物自動車運送業」を営むには、国土交通大臣の許可を受けなければなりませんが、「許可要件」の一つに、車庫があります。
車庫とはつまり、事業用自動車の保管場所になります。運送業者には乗務員の点呼の義務がありますので、営業所と車庫は併設していることが理想ですが、都合よくそういった場所が見つかるとも限りません。そうすると、営業所から離れた場所に車庫を設ける必要があります。
営業所と車庫の距離には決まりがあります。この決まりは「公示」(近畿運輸局)と呼ばれるもののなかに基準が定められており以下の用に記述されています。
原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
上記の「運輸省告示」には、車庫までの距離についての記載があります。
営業所と車庫の距離は地域によって「5km」または「10km」以内となります。
5km以内に車庫がなければならない地域(近畿運輸局)
営業所と車庫までの距離が5km以内でなければならない地域は以下の通りです。
- 滋賀県
大津市、草津市を除く - 京都府
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡および綴喜郡のうち田辺町を除く - 大阪府
貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町および千早赤阪村に限る - 兵庫県
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市および加古郡を除く - 奈良県
奈良市、大和郡山市、天理市、櫃原市、生駒市および磯城郡のうち田原本町を除く - 和歌山県
和歌山市および海南市を除く
10km以内に車庫がなければならない地域(近畿運輸局)
営業所と車庫までの距離が10km以内でなければならない地域は以下のとおりです。
- 滋賀県
大津市、草津市に限る - 京都府
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡および綴喜郡のうち田辺町に限る - 大阪府
貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町および千早赤阪村を除く - 兵庫県
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市および加古郡に限る - 奈良県
奈良市、大和郡山市、天理市、櫃原市、生駒市および磯城郡のうち田原本町に限る - 和歌山県
和歌山市および海南市に限る
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