【農地転用】市街化区域と市街化調整区域の農地を同時に農地転用したい

農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。宅地にしたり、駐車場にしたり、資材置場にしたりなどですね。

国や地域、国民の貴重な資源である農地を農地以外にすることは農地法によって厳しく規制されていて、農地転用をするには一定の手続きが必要となります。

農地転用の手続きは「市街化区域」と「市街化調整区域」によって、異なります。

ここで「市街化区域」というのは、市街化を促進する地域、「市街化調整区域」とは市街化を抑制する地域で、都市計画法で定められています。

農地法では、転用しようとする農地が「市街化区域」にあれば「届出」

「市街化調整区域」にあれば「許可」が必要となります。

「届出」よりも「許可」のほうが、審査期間が長かったり、必要書類が多かったりとハードルが高くなっています。

では、想定される以下のようなケースでは「許可」と「届出」を別々に行う必要があるのでしょうか?

自己所有する市街化区域の農地と隣接する市街化調整区域の農地を合わせて売却(農地転用のため)するケース

上記、見出しのケースの場合、「自己の農地を転用目的で他人に譲る行為」になりますので農地法5条の許可(届出)が必要となります。

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない

農地法

農地法では、農地転用の許可に当たり、申請のあった転用の事業計画(建物を建てたり、駐車場にしたりといった計画)が法律の許可基準を満たしているかを審査します。

法5条許可の一般基準には、

  1. 申請に係る農地と一体として事業の目的に供する土地を利用できる見込みがあること
  2. 申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正と認められること

等の要件があり、「市街化区域」と「市街化調整区域」の農地を一体として同じ目的で利用する転用事業計画では、市街化区域の農地を含めた許可申請にて一括して審査することが一般的となっています。

したがって、本ケースでは、法5条の許可申請書に市街化区域の農地を含めて許可申請をすることになると考えられます。

市街化区域の農地については、農地法上、単独で農業委員会に法5条の農地転用の届出をすることができると考えられますが、農地を一体として同じ目的で利用する場合には、市街化調整区域の農地転用の許可が得られなければ、転用が実現されないことになります。


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