【運送業許可】トラック運送事業者とコンプライアンス

トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を営む際には、関係法令の「法令遵守」が求められます。

ですので、一般貨物自動車運送事業を申請する個人や法人の役員はトラック運送事業の遂行に必要な法令の知識(法令試験に合格すること)をもっていることが必要になります。

法令の遵守状況は様々な観点からチェックされます。

社会保険および労災保険(健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく)の加入義務者がこれら保険に加入していなければなりません。
社会保険は全ての法人事業者と5人以上雇用している個人事業主が入らなければなりませんし、労災保険は1人でも雇用していれば入らなければなりません(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません)

また、許可の申請にあたっては、申請者またはその法人の業務を執行する役員(名称を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者、また、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす者も含みます)が、貨物自動車運送事業法および道路運送法違反により車両の使用停止(禁止)以上の処分を受けた場合には、その処分期間終了後6カ月(悪質な違反については1年間)以上経過していることが必要とされています。

※悪質な違反とは、違反事実の隠滅、飲酒運転・ひき逃げ等、事業の停止処分を受けた場合をさします

新規の許可事業者には許可証の交付時に「指導講習」が行われます。この「指導講習」の未受講者には、監査方針に基づいて厳正な対処がなされます。

さらに、新規事業者には指導員による「巡回指導」が実施される事になっています。この「巡回指導」は営業所、車庫、車両などの現況確認(申請時と変わりはないか、変更があれば変更手続きをしているか等)とともに、関係法令の順守状況(例えば点呼等やるべきことががきちっと行われているか、備えなければならない帳簿類が備えられているか、事項報告や年次報告が行われているか等)が中心におこなわれます。

トラック運送事業者は、公共的な性格を有しているため、上記のように事業活動に対していろいろな制約が法的に加えられています。

新しくトラック運送事業を始める時は、物流という社会の根幹を担う重要な事業であることから、これら「法令遵守」をしっかりと行い、責任と誇りを持って始める覚悟が必要といえるでしょう。


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