建設業の許可は、特定建設業と一般建設業という区分に分かれます。
特定建設業
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施行させる額の合計額(税込み)が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要となります。
※元請でなければ、上記の金額以上であっても特定建設業の許可を受ける必要はありません。(下請負人が孫請負人に施工させる額が上記金額以上といった場合)
※下請け代金の額、4000万円(建築一式工事では6000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含まれません
一般建設業
上記の特定建設業以外は一般建設業許可になります。
区分、業種ごとの許可
建設業の許可は、上記のように「特定建設業」「一般建設業」の区分に分かれます。
業種も「建築一式工事」「電気工事」「大工工事」など29種類に分類されています。
許可を受ける場合は、区分ごと、業種ごとに許可を受ける必要があります。
同時に2以上の業種の許可を受けることも可能です。
ただし、1つの業種に関して「特定建設業」と「一般建設業」を重複して許可を受けることはできません。